グローバルソリューション事業部
- Q1. はじめに注意すべき点は?
- 外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)などにより確認できます。
- Q2.「 在留カード」とはなんですか?
- 新しい在留管理制度に従って、制度の対象者に交付されるカードのことです。氏名などの基本的身分事項や在留資格、在留期間が記載され、顔写真が添付されています。
- Q3. 留学生をアルバイトとして雇うことは可能ですか?
- 留学生は、「資格外活動許可」を受けた場合、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生が許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合はアルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートに許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあたっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。
- Q4.「 資格外活動許可」とはなんですか?
- 外国人が現に有する在留資格による活動のほかに、収入を伴う活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受ける必要があります。この許可は、本来の在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。なお、この資格外活動許可について、在留資格「留学」「家族滞在」を有している場合は、就労先を特定せず、包括的に申請することができます。また、継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をもって在留する又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」を有している場合にも、包括的に申請することができます。
- Q5. なにか届け出なければいけませんか?
- 雇用対策法より、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
※届出方法等の詳細については、厚生労働省ホームページで確認できます。資格確認・申請については、ベジコープグローバルソリューション事業部が行います。